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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報
麻薬所持・使用で逮捕された場合に弁護士へ依頼する流れ
1 麻薬所持・使用等の薬物犯罪
麻薬の所持や使用を含む薬物犯罪においては、逮捕されるケースが比較的多いように思われます。
その理由としては、例えば麻薬の所持・使用で麻薬取締法違反の場合、定められている罰則の多くが拘禁刑のみで、比較的重い罰則が科せられること、また、麻薬の所持や使用は、科学的な検査等で明らかにされやすく、有罪の立証が比較的容易であること等が挙げられます。
そのことから、麻薬の所持や使用が発覚すれば、起訴(公判請求)され、法廷での正式な裁判を行う可能性が高く、その前段階として逮捕・勾留がなされると考えられます。
そうした麻薬所持・使用で逮捕された場合に、弁護人がつく方法としては、国選弁護人と私選弁護人の2つの方法があります。
2 国選弁護人
勾留された被疑者には、弁護人を選任する権利があり、国選弁護人を選任することができます。
後述のような私選弁護人がついていない場合、留置場の警察官に対し、国選弁護人を依頼したい旨を告げれば、国選弁護人が選任されることになります。
国選弁護人は、弁護士との契約は必要なく、弁護士費用がかからないことも多いですし、弁護士費用がかかる場合であっても、私選弁護人を選任するよりは低額なことが多いです。
ただ、国選弁護人になる弁護士を選ぶことはできないことがデメリットといえます。
3 私選弁護人
一方、私選弁護人は、弁護士費用の負担は国選弁護人よりも重くはなりますが、自分で弁護士を探すので、刑事弁護が得意な弁護士を選任することができ、満足のいく弁護活動を受けられる可能性が高まります。
ただ、私選弁護人を選任するには、自分で弁護士を探し、その弁護士と契約する必要があるところ、自らが逮捕されてしまっていると、身動きが取れず、そのような行動をとることができません。
そこで、逮捕されている場合には、警察を通じて家族等に自分が逮捕されていることを伝えてもらい、家族等に弁護士を探してもらって、家族等と弁護士とで委任契約を締結してもらう必要があります。
そして、家族の依頼を受けた弁護士が、逮捕されている本人のところへ接見に行き、本人がその弁護士を弁護人として選任すれば、私選弁護人をつけることができます。
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