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「万引き・窃盗」に関するお役立ち情報

万引きで逮捕・検挙されたら弁護士にご相談ください

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年6月4日

1 万引きについて

万引きといえば、お店の商品をこっそり盗んでしまった場合などが典型例かと思いますが、この行為は刑法上の「窃盗罪」に該当します。

窃盗罪に科される刑罰は、「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」となっており、最大で10年の拘禁刑の可能性があるという点で重い罪といえます。

被害金額が少なく、初犯であれば、略式罰金となる場合も多いですが、被害金額が数百万円を超えるなど多額の場合には、たとえ初犯であっても実刑になる可能性もありますので、被害弁償・示談の有無が重要になります。

2 逮捕された場合の身柄解放活動

万引きが発覚し、その場で警察を呼ばれた場合、逮捕されてしまうこともあります。

逮捕後、検察官が行う勾留請求が裁判所に認められてしまうと、10日間から最大20日間の身体拘束がされることとなり、精神的・肉体的にも追い込まれることとなるため、迅速な身柄解放活動が必要になります。

一方で、共犯者がいる窃盗事件の場合や、被害金額が多額で実刑が予想される場合などでは、証拠隠滅のおそれや、逃亡のおそれがあるとして、勾留されてしまうケースも多々あります。

そこで、以下では一般的な身柄解放活動につきご説明します。

⑴ 勾留請求しないようにする

まず、逮捕直後の段階であれば、検察官が勾留請求する48時間以内に、検察庁に対して勾留請求をしないよう求めることが考えられます。

具体的には、勾留の要件である、逃亡、罪証隠滅のおそれがないことにつき、本人の上申書・誓約書や、ご家族の身元引受書などを作成した上で、勾留要件をみたさないため、勾留請求しないよう求める内容の、弁護士作成の意見書と共に検察庁に提出したりします。

⑵ 勾留請求の却下を求める

次に、検察官が勾留請求をした場合には、裁判所に対し、勾留請求を却下するよう働きかけることができます。

具体的には、上記のように検察庁に対して行ったのと同様に、勾留の要件をみたさないため、勾留請求を却下すべきであることを、資料などとあわせて裁判所に書面で提出します。

場合によっては、弁護士が裁判官に直接面談を申し込み、口頭で加えて事情を説明することもあります。

⑶ 裁判所の勾留決定の取り消しを求める

その後、裁判所の勾留決定がなされた場合には、裁判所に対し、当該決定を取り消すよう求めることができます(準抗告)。

ここでも、被疑者には逃亡や罪証隠滅のおそれがないこと、さらに、勾留決定により被る不利益が大きいことなどを書面にて主張することになります。

上記のいずれの段階においても、「示談が成立し、被害者が加害者を許している」という事情がある場合には、身柄解放に向けてだけではなく、検察官による最終的な起訴・不起訴の判断に対しても非常に有利な事情となるので、逮捕直後の段階から、身柄解放活動と並行して示談成立を目指すことが大切です。

3 示談交渉

⑴ 示談の成立

刑事事件における示談では、加害者が被害者に対して一定額の示談金を支払うことで、被害者から事件につき許してもらい、加害者の刑事処分を求めないよう被害者と交渉することになります。

示談が成立すれば、処分を決める検察官においても、「被害者が許しているのだからこれ以上処罰する必要はない」と判断し、不起訴など寛大な処分を下す可能性が高まりますし、逮捕・勾留中であれば、示談の成立により、釈放されることもあります。

一般的に、大手ドラッグストアや、スーパーマーケットなどは、会社の方針としてそもそも示談を受け付けていない、として応じてもらえない場合もあります。

⑵ 示談が成立し不起訴の場合

示談が成立し、不起訴となった場合には、もちろん前科がつくことはなく、その後の処分もありません。

⑶ 示談が成立せず起訴された場合

示談が成立せず、また、示談が成立したものの、種々の事情から起訴された場合、簡易な略式手続きの場合には、法廷で裁判を行うことなく、100万円以下の罰金刑が言い渡されることとなります。

一方で、正式裁判になった場合には、犯罪事実に争いがない事案であれば、今回の事件について深く反省していることや、今後の再犯防止策などを、本人だけでなく、その家族などにも法廷で証言してもらい、裁判所に対して寛大な処罰を求めることになります。

4 万引きは弁護士へご相談ください

冒頭で紹介したように、窃盗罪は拘禁刑にもなりうる犯罪であり、事案によっては裁判まで見据えた弁護活動が必要になります。

また、逮捕されている場合には、示談を進めるなど、身柄解放に向けて迅速な対応が必要となります。

万引きをしてしまいお困りの方は、まずは弁護士にご相談ください。

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