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刑事事件における弁護士の選び方
1 刑事事件を得意分野としていること
まず、弁護士が扱う法律の分野には様々なものがあり、1人の弁護士がそのすべてを網羅するのはほぼ不可能といえます。
そのため、弁護士はそれぞれの取扱い分野を持っており、一般的にはその中で多くの経験を積んでいる分野が、弁護士の得意分野ということになります。
刑事事件において弁護士を選ぶ際には、刑事事件を得意分野としている弁護士を選ぶのがよいでしょう。
2 刑事事件を得意分野としているかを見分けるポイント
刑事事件が得意分野かを見分けるポイントとして、刑事事件の取扱い実績が多いかどうかが挙げられます。
これらは事務所のホームページ等を確認することで分かることも多いですが、相談の際などに、弁護士に直接確認してみるのもよいでしょう。
また、刑事事件の分野で経験を積んでいれば、今後の警察や検察の動き、検察の処分の見込み、裁判所の判断の見込みといった様々な場面での見通しが立てやすくなりますので、相談の際などに、今後の見通しをきちんと説明してくれる弁護士は、刑事事件を得意分野としている可能性が高いといえます。
3 対応が早いこと
刑事事件、特に逮捕や勾留で身柄拘束がされている事件では、時間制限があるため、迅速な対応が必要です。
また、身柄拘束がされていないいわゆる在宅事件であっても、検察官が処分を決めるまでに被害者と示談をしなければならないところ、処分が間近で時間が限られている場合はあります。
そのため、刑事事件において弁護士を選ぶにあたっては、迅速に動いてくれる対応の早い弁護士を選ぶのがよいと思われます。
4 場所の問題
特に身柄拘束がなされている事件の場合、被疑者や被告人がいる警察署へ弁護士が接見に行かなければなりません。
その場合、交通費等の実費や日当がかかるのが通常で、事務所と警察署が離れていると、交通費や日当がかさむことが多いです。
また、在宅事件であっても、示談交渉で被害者に会いに行く場面もあります。
そのため、上で挙げたものより重要度は下がりますが、事務所と警察署や示談場所等との距離が近い方が望ましいといえます。
刑事事件で弁護士をつけないことのデメリット
1 在宅事件で示談活動ができない
刑事事件で弁護士をつけないことのデメリットとして、在宅の刑事事件において、起訴される前に示談活動ができない点が挙げられます。
窃盗事件、痴漢事件、暴行・傷害事件、盗撮事件等、様々な事件がありますが、自制できず犯罪をしてしまった場合に、やってしまったことに対して反省や謝罪をせずにそのままにしておくと、やがて検察官が起訴をして、罰金刑に処されたり、裁判所の公判廷において罪が定められたりします。
処罰されれば前科がつき、それは一生消えないものとして残ります。
2 前科がつくとどうなるか
前科がつくと、例えば、現在の勤務先から懲戒処分等、不利益な扱いを受けることがあります。
また、再就職をする際に、面接官に、何か犯罪をしていないか尋ねられた際、前科があるのに「ない」と答えることは虚偽の事実を伝えたことになり、後で不利益な扱いを受ける可能性があります。
また、外国に渡航する際に犯罪歴の申告を求められるときがあります(例えばアメリカに渡航する際の電子渡航認証システム「ESTA」)。
このときも、前科があれば正直に申告をする必要があり、虚偽の事実を述べた場合不利益な扱いを受ける可能性があります。
そして、前科がある場合、次に犯罪をしてしまった際に、重く処罰されるという不利益があります。
3 在宅事件で弁護士をつけるには
これらの事情からしてしまった犯罪行為が前科にならないよう真摯に反省をし、被害者の方に謝罪と賠償をして許してもらうのが良いといえます。
そうすると、被害者の方への謝罪、賠償を含めた示談活動をすることになりますが、前述した窃盗事件、痴漢事件、暴行・傷害事件、盗撮事件は、逮捕されずに、犯罪をしてしまった人が日常生活を送りながら捜査取調べを受け処罰される「在宅事件」として進められることが多いです。
これ以外の事件も在宅事件として進められるものは多いです。
起訴される前の、被疑者として扱われている段階の在宅事件では、国選弁護人が選任されることはありません。
そこで、費用を払って弁護士を選ぶ必要が出てきます。
4 謝罪と賠償をし、被害者の方に許してもらう
弁護士費用は必要になるものの、被害者の方への謝罪や弁償は、弁護士をつけないと困難であるため、前科がつくこと及び前科がつくことによって生じる不利益を回避するためには弁護士に依頼をして示談活動をすることがおススメです。
犯罪を認めている場合でも弁護士に依頼する必要はあるのか
1 弁護人を選任する権利
⑴ 犯罪を認めている場合でも弁護人を選任する権利はある
憲法34条と憲法37条3項は、弁護人を依頼する権利を認めています。
【憲法34条】
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
【憲法37条3項】
刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。
被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
これを受けて、刑事訴訟法は、30条以下で、弁護人選任権や国選弁護人等について規定しています。
なお、国選弁護人とは何かについて知りたい方は、こちらのページをご覧ください。
このように、被疑者や被告人には弁護人を選任する権利があり、その権利は、自己の犯罪を否認している場合だけでなく、認めている場合であっても認められています。
では、なぜ、犯罪を認めている場合であっても弁護人を選任することができるとされているのでしょうか。
⑵ 犯罪を認めている場合でも弁護人を選任する必要性
被疑者や被告人は、犯罪自体について認めている場合でも、その経緯や動機をはじめとする重要な情状関係の事実について争うことはいくらでもあります。
また、謝罪して弁償し、示談をした、被害者から許しを得ることができた、家族が今後の監督を約束している、再犯防止のために病院やカウンセリングに通っているなど、犯罪後に生じた被疑者や被告人に有利な事実もあります。
それらの様々な事実を踏まえ、被疑者や被告人に有利な内容を主張するなど、被疑者や被告人のサポートをする必要があるとして、憲法は、弁護人を依頼する権利を認め、刑事訴訟法は、弁護人選任権や国選弁護人等について規定しているのです。
この点からすると、犯罪を認めている場合であっても弁護人を依頼する必要は十分あるということができます。
2 犯罪を認めている場合の弁護人の弁護活動
それでは、具体的には弁護人はどのような弁護活動を行うことになるでしょうか。
被害者がいる事件の場合は、被害者側との示談交渉を行うことになるでしょう。
また、再犯防止のための環境調整として、監督者を選任したり、福祉関係に紐づけさせたり、医師の診察やカウンセリングを受けることをすすめたりすることもあるでしょう。
そして、被疑者や被告人に情状関係で争う事実がある場合は、警察官や検察官に意見書を提出したり、公判で主張したりして、その言い分を代弁することになるでしょう。
3 海浜幕張で弁護士への依頼を検討しているなら当法人へ
当法人では、それぞれの事件の状況に応じて、適切な弁護活動を行っていきます。
犯罪を認めている場合のご依頼も引き受けていますので、海浜幕張で刑事事件について弁護士への依頼を検討しているなら、当法人へご相談ください。
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