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私選弁護人を依頼した場合の費用

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年12月15日

1 私選弁護人を依頼する場合の費用の概要

私選弁護人を依頼する場合の費用は、それぞれの法律事務所ごとに定められており、決まった金額や定義があるわけではありませんが、おおむね、着手金、報酬金、日当、実費といった内容で定められていることが多いかと思います。

こちらの記事では、上記の点について解説します。

2 着手金

着手金は、弁護士が刑事事件に着手する際にいただく費用で、通常は依頼の直後に支払っていただくものになります。

事件の難易度等によって金額は変わります。

なお、刑事事件においては、事件の進行によって様々な手続きが追加で必要になることがあり(保釈請求など)、その場合、追加の着手金が発生することがあります。

3 報酬金

報酬金は、事件が終結した際の結果に応じていただく費用です。

通常は、事件解決後に支払っていただくものになります。

報酬金も事件の難易度等や結果次第で金額は変わりますが、着手金と同程度に設定されることが多いです。

4 日当

裁判所への出廷や、警察署等での接見が必要な場合、出廷費や出張費といった日当が発生するのが通常です。

特に裁判員裁判や複数の犯罪を行い何度も追起訴がされる場合、裁判所での期日が多数回開かれるため、出廷費は多くかかります。

また、身柄拘束をされている事件では、警察署や拘置所での接見を行う必要があり、複数回に及ぶことが多いため、これについても出張費がかさむケースが多いです。

5 実費

実費については、郵便代や交通費や謄写費用等がかかります。

複数回の接見が必要な場合、交通費が多くかかることがあります。

謄写費用は、いわゆるコピー代ですが、刑事裁判になると、裁判において検察官が裁判所へ提出する証拠を弁護人が事前に確認する必要があり、その証拠類のコピーをとる際、検察庁等で謄写を依頼すると、単価が高く設定されていて、特に証拠が多い裁判の場合は、思いのほか謄写費用が高額になることがあります。

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