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児童買春で逮捕される主なケース

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2026年2月10日

1 明らかに年齢が低い児童との買春のケース

児童買春における「児童」とは18歳未満の者を指します、18歳未満なので、被害者が17歳であったり、12歳であったりします。

例えば思慮分別がある成人が、小学生や中学生の児童との性行為は通常あり得ず、そこにお金が介在しているのであれば、およそ正当な理由は考えられません。

より低年齢の児童は、自身の意思をはっきり表現できない場合が多く、保護が必要です。

このような、非常に幼い子が被害者の買春事件は悪質であるため、逮捕の可能性が十分あります

2 買春が頻繁に行われている

買春はそもそも法律上禁止されており(売春防止法3条)、さらにその相手が児童であればより法に違反しています(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律3条の2)。

もし児童との買春が頻繁に行われているのであれば、買春をしている人間の法律を守る意識はもはやないと評価できます。

法を守る意識がないのであれば、在宅での捜査中も新たな犯罪をする可能性があり、または証拠隠滅をする可能性があると評価されやすくなります。

そうであれば逮捕しなければならないとの結論になります。

3 被害児童と連絡が取れる場合

事案によっては、買春をした人間と児童が知り合いであったり、連絡を取れる状況であったりする場合があります。

このような場合に、買春をした人間の身柄が拘束されていないと、自由に児童に連絡をしたり実際に会ったりできることになります。

そうすると、児童に危害が及ぶ可能性や、児童に口裏を合わせるよう要求する可能性が生じます

そうなることを防ぐため、警察としては児童買春をした人を逮捕して、児童の保護を図り、公平な裁判を進められるようにします。

4 住所不定や職がない場合

児童買春をした人が定まった住所を持っていない場合や、仕事をしていない場合に、在宅の捜査にしてしまうと、連絡が取れなくなってしまったり、逃げられたりしてしまいます。

このような場合では逮捕されてしまうといえます。

5 単身者である場合

定まった住所があって仕事がある人でも、誰も同居人がおらず、一人で住んでいる方は逮捕される可能性があります。

同居人は監督者になるため、犯罪を抑止できる存在になりますが、そのような人がいなければ、抑止できる人がおらず再度犯罪を起こす可能性があると判断されやすくなります。

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