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犯罪を認めている場合でも弁護士に依頼する必要はあるのか

  • 文責:所長 弁護士 羽藤英彰
  • 最終更新日:2025年2月27日

1 弁護人を選任する権利

憲法34条と憲法37条3項は、弁護人を依頼する権利を認めています。

それを受けて、刑事訴訟法は、30条以下で、弁護人選任権や国選弁護人等について規定しています。

このように、被疑者や被告人には弁護人を選任する権利があり、その権利は、自己の犯罪を否認している場合だけでなく、認めている場合であっても認められています。

では、なぜ、犯罪を認めている場合であっても弁護人を選任することができるとされているのでしょうか。

被疑者や被告人は、犯罪自体について認めている場合でも、その経緯や動機をはじめとする重要な情状関係の事実について争うことはいくらでもあります。

また、謝罪して弁償し、示談をした、被害者から許しを得ることができた、家族が今後の監督を約束している、再犯防止のために病院やカウンセリングに通っているなど、犯罪後に生じた被疑者や被告人に有利な事実もあります。

それらの様々な事実を踏まえ、被疑者や被告人に有利な内容を主張するなど、被疑者や被告人のサポートをする必要があるとして、憲法は、弁護人を依頼する権利を認め、刑事訴訟法は、弁護人選任権や国選弁護人等について規定しているのです。

この点からすると、犯罪を認めている場合であっても弁護人を依頼する必要は十分あるということができます。

2 犯罪を認めている場合の弁護人の弁護活動

それでは、具体的には弁護人はどのような弁護活動を行うことになるでしょうか。

被害者がいる事件の場合は、被害者側との示談交渉を行うことになるでしょう。

また、再犯防止のための環境調整として、監督者を選任したり、福祉関係に紐づけさせたり、医師の診察やカウンセリングを受けることをすすめたりすることもあるでしょう。

そして、被疑者や被告人に情状関係で争う事実がある場合は、警察官や検察官に意見書を提出したり、公判で主張したりして、その言い分を代弁することになるでしょう。

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刑事事件で弁護士を依頼するメリット

身柄事件でのメリット

犯罪を起こして逮捕・勾留された場合、身柄を拘束されていることから、身柄事件といいます。

反対に、逮捕・勾留されずに捜査が進められる事件を在宅事件といいます。

身柄事件では、いかに早く拘束から解放されるかが重要です。

逮捕されたときから合わせると、最大で23日間拘束され、その後検察官によって起訴するかどうかが決められます。

起訴されれば、さらに身体拘束は続くことになってしまいます。

何日間拘束されるのか、起訴されるのかは検察官の裁量によりますので、いち早く釈放されるためには拘束の必要性がないことを主張し、不起訴処分の判断を得ることが必要となります。

弁護士に依頼すれば、拘束を受けているご本人の代わりに弁護士が、証拠の収集や被害者の方がいる場合には示談交渉など、釈放のための弁護を行います。

さらに、弁護士であれば逮捕直後から面会が許可されているため、迅速に刑事弁護の方針を立てることが可能です。

在宅事件でのメリット

在宅事件は、比較的軽微な犯罪であることが多く、捜査機関の取調べも日常生活を送りながら受けることができます。

しかし、在宅事件だからといって起訴されないということはなく、よく分からないまま取調べや裁判に対応していたら、前科がついてしまったというケースもあります。

また、当初は在宅事件だったものの、突如逮捕され、身柄事件へ切り替わることもあります。

そのため、在宅事件でも弁護士を依頼するのがおすすめです。

身柄事件と同様に、不起訴処分を得るための弁護を受けることができます。

反対に、身柄事件とは異なり行動の制限もないため、弁護士へ相談しやすいのは在宅事件ならではのメリットです。

弁護士から、取調べや裁判等の刑事手続きについての情報や対応の仕方を教えてもらうことができますので、お一人で分からないまま対応するよりも安心かと思います。

弁護士に依頼することで受けられるメリットはたくさんありますので、刑事事件でお困りの方は一度弁護士にご相談ください。

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