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犯罪を認めている場合でも弁護士に依頼する必要はあるのか
1 弁護人を選任する権利
憲法34条と憲法37条3項は、弁護人を依頼する権利を認めています。
それを受けて、刑事訴訟法は、30条以下で、弁護人選任権や国選弁護人等について規定しています。
このように、被疑者や被告人には弁護人を選任する権利があり、その権利は、自己の犯罪を否認している場合だけでなく、認めている場合であっても認められています。
では、なぜ、犯罪を認めている場合であっても弁護人を選任することができるとされているのでしょうか。
被疑者や被告人は、犯罪自体について認めている場合でも、その経緯や動機をはじめとする重要な情状関係の事実について争うことはいくらでもあります。
また、謝罪して弁償し、示談をした、被害者から許しを得ることができた、家族が今後の監督を約束している、再犯防止のために病院やカウンセリングに通っているなど、犯罪後に生じた被疑者や被告人に有利な事実もあります。
それらの様々な事実を踏まえ、被疑者や被告人に有利な内容を主張するなど、被疑者や被告人のサポートをする必要があるとして、憲法は、弁護人を依頼する権利を認め、刑事訴訟法は、弁護人選任権や国選弁護人等について規定しているのです。
この点からすると、犯罪を認めている場合であっても弁護人を依頼する必要は十分あるということができます。
2 犯罪を認めている場合の弁護人の弁護活動
それでは、具体的には弁護人はどのような弁護活動を行うことになるでしょうか。
被害者がいる事件の場合は、被害者側との示談交渉を行うことになるでしょう。
また、再犯防止のための環境調整として、監督者を選任したり、福祉関係に紐づけさせたり、医師の診察やカウンセリングを受けることをすすめたりすることもあるでしょう。
そして、被疑者や被告人に情状関係で争う事実がある場合は、警察官や検察官に意見書を提出したり、公判で主張したりして、その言い分を代弁することになるでしょう。